平成 17 年、アスベストの含有製品を製造していた工場での労働災害が公表され、その後、従業員の家族や周辺住民への被害が明らかになり、アスベスト問題は大きな社会問題となっています。
一方、平成17 年7 月に施行された石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)において、建築物の壁、柱、天井などに吹き付けられた石綿等が損傷、劣化などによって粉じんの飛散などのおそれがある場合には、その事業者に対して、除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を講じることが義務付けられました。したがって、民間の建築物などにおいても、石綿を含有する吹付け材の使用の有無や、その損傷、劣化などの状況を点検し、その状況に応じて除去等の措置をとる必要があります。 |